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こんにちは。めんま(@menma_money)です。
2月に急性胃腸炎にかかってから約1ヶ月ほど腹痛やめまいが続き、「このままの状態が続いたらどうしよう…」と不安な時期がつづきました。
もしあなたがなにかの病気になり、長期間にわたって働くことができなくなった場合、どのような対策をとるでしょうか。
企業などに勤めている人は「健康保険」に加入しています。
健康保険には「協会けんぽ」「組合健保」「共済組合」があります。
協会けんぽは中小企業、組合健保は大企業、共済組合は公務員が加入しているものと思ってください。
仕事中に病気・ケガになったら「労災」がおります。
仕事外で病気・ケガになったら健康保険から「傷病手当金」というものがもらえます。
今回はこの傷病手当金についてまとめてみました。
目次
傷病手当金の受給要件・期間・金額について
傷病手当金は、仕事外で病気・ケガになってはたらけなくなった時、給料の約2/3のお金が1年6カ月間(最長)支給される制度です。
傷病手当金の受給要件
受給するには以下の4つの状態であることが必要です。
- 仕事外で病気・ケガになって療養している。
→入院・自宅どちらでもOKです。 - 療養のため仕事ができない。
→医師の診断書が必要です。 - 4日以上休んでいる。
→土日祝日・欠勤・有給なんでもOKです。 - 休んでいる間に給料の支払いがない。
→有給はできれば使わないでください。
傷病手当金の受給期間
傷病手当金は3日間休んだ後、4日目からお金を受けとれます。
期間は最大で1年6ヶ月です。
最初にお金をもらった日(4日目)から1年6ヶ月間は、ずっと療養していても、一度、職場復帰してまた療養になってもお金をもらうことができます。
1年6ヶ月以降にまた療養に入ってももらうことができる場合もありますが、ケースバイケースでしょう。
ちなみに、1年6ヶ月以降に違う病気で療養に入った場合は新たに傷病手当金を受けとれます。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金の金額は、1日につき「標準報酬日額」の2/3です。
標準報酬日額とは、4月から6月までの給料の平均額です。
その平均額を以下の表に当てはめると、1日にもらえるお金がわかります。
実際に病気・ケガになってはたらけなくなった時、あなたがするべきこと
傷病手当金の受給要件などを説明しましたが、いざ、自分が病気になった時、どのような行動をとればよいのでしょうか。
療養期間が長くなりそうと分かったら、有給で処理をするか、欠勤で傷病手当金を受けとるか考えましょう。
会社によったら「病気休暇」の制度が整っているところもありますので、人事などに確認をしてみてください。
病気休暇は特定の日数までは給料をへらさずに利用することができます。
欠勤で傷病手当金を受けとる事に決めた場合
傷病手当金をもらうためには、申請書を各健康保険のホームページからダウンロードし、「医師」と「会社」に記入をしてもらった上で、申請書を提出をします。
会社には欠勤をして傷病手当金をもらうことを連絡します。
医師の意見書は一般的に約2週間かかるので、診察時に確認がとれたら申請書を手渡しましょう。
医師の意見を書いてもらった申請書が戻ってきたら、これを郵送などで会社に渡します。
傷病手当金は「事後申請」です。
例えばあなたが6月中ずっと休んでいたら会社はあなたが「6月は出勤をしていないので給料を支払っていない」ということを会社側は証明する必要があります。
そのため、添付書類として申請日の1ヶ月前からの「出勤簿」と「給与明細」が必要になります。
事前に会社に連絡をしておきましょう。
そして、「医師」と「会社」の記入した申請書を各健康保険に提出し、申請してから2〜3週間後に傷病手当金が入金されます。
傷病手当金は2年までさかのぼることができるので、預貯金によゆうがあり、病気でそれどころでない場合は会社に欠勤をして傷病手当金をもらうことと書類を後日、郵送で送ることを伝えればよいでしょう。
同時に、会社側から各健康保険に申請書を送ってもらうように伝えましょう。
まとめ
「病気休暇」の整っている会社はまずはそれを使うようにしましょう。
それでも間に合わない場合や長期間の入院もしくは重度の病気になった場合、傷病手当金の申請をすることが必要になってきます。
こういう制度があるということでも覚えておくと、後々スムーズに対処ができるかもしれませんね。
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