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こんにちは。めんま(@menma_money)です。
先日、税務署から通知がきてました。
「申告特例(ワンストップ特例)の適用は受けられなくなりました。」
目次
ふるさと納税をした後に引っ越しまたは結婚をした場合の注意点!
私は昨年の夏に引っ越しをしています。
ふるさと納税のワンストップ特例は、「引っ越し」または「結婚」をして氏名が変わった時は、翌年1月10日までに「各」自治体に変更届をださなければいけません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」という変更届です。
私はワンストップ特例ができると思い、変更届の提出をしていませんでした。
この通知が送られてきたのは3月の中旬。
ま、ま、間に合うかーーーい!!
ふるさと納税の確定申告はどうやるの?
私のように1月10日までに変更届を出していない場合、2月から始まる確定申告をしなければいけません。
確定申告をするには「寄付受領証明書」が必要になります。
寄付受領証明書はふるさと納税をした後に自治体から送られてくる「あなたからの寄付を確認しましたー!」という書類です。
- 源泉徴収票
- 寄附金受領証明書
- 還付金を振り込む口座番号の分かる通帳もしくはキャッシュカード
- 印鑑
- 「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の原本またはコピー
私みたいなズボラな方は、寄付受領証明書を再発行をしなければいけません。
ふるさと納税をした各自治体に電話またはメールで問い合わせをすると再発行をしてもらえます。
再発行してもらえたら必要な書類を持って確定申告をしに行きましょう!
確定申告の期限は3月15日までです。
ふるさと納税の確定申告に間に合わなかった場合は?
確定申告に間に合わなかった場合はもう控除は受けられないの?
いえ、そんなことはありません。
私も一部のふるさと納税については確定申告が間に合いましたが、再発行の書類が確定申告の期間(3月15日)をすぎた後に届いてしまいました。
そもそも、ふるさと納税というのは「還付申告」です。
税金を納めるのではなく、税金が返ってくるものなので、確定申告の期間内に行う必要はあまりありません。
確定申告が終わった後の申告を「期限後申告」といいます。
この期限後申告で「更正の請求」を行えば、5年間はさかのぼって還付の手続きができます。
- 寄附金受領証明書
- 還付金を振り込む口座番号の分かる通帳もしくはキャッシュカードのコピー
- 「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の原本またはコピー
書類がそろったら郵送で送りつけてやりましょう!
ワンストップが使えない?!まとめ
今回の記事をまとめると以下のようになります。
- 引越し・結婚をしたら1月10日までに変更届を「各」自治体にだす。
- 1月10日までに出せなかったら3月15日までに確定申告をおこなう。
- 確定申告も間にあわなかったら5年以内に国税局へ「更正の請求」をする。
5年の猶予があるのでそこまで焦らなくてもよさそうですね。
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